医薬品(長期収載品)の自己負担の仕組みが変わります。

2024/10/01

2024年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、患者様が先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払いいただきます。

【選定療養費の対象】
・院内処方
・院外処方

【自己負担額について】
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当
(例)先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、選定療養費としてお支払いいただきます。
※通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただく仕組みです。

・「選定療養費」は課税対象です。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は必要ありません。

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